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法律案案文・理由 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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別表第五第六号の三中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「実施」の下に「又は同法第二十

八条の実費の徴収」を加え、同表第六号の四中「若しくは第三十七条の二第一項」を「、第三十七条の二

第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項」に改め、「第四十二条第一項」の下に

住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

「、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項」を加える。
第三十二条

別表第一中五十七の二十二の項を五十七の二十三の項とし、五十七の十八の項から五十七の二十一の項
までを一項ずつ繰り下げ、五十七の十七の項の次に次の一項を加える。

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第五十七

条第一項第一号の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供

社会保険診療報

酬支払基金又は国民健康保険

に関する事務であつて総務省令で定めるもの

五十七の十八

団体連合会

別表第二の四の項中「(昭和二十三年法律第六十八号)」を削り、「第二十八条」を「第五十二条」に
改める。

別表第三の五の六の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の四中「第二十八条」を「第五十二条」

二〇九頁