法律案案文・理由 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第五十三条の十六第二項から第七項までの規定は、輸入業者に対して前項の規定による要請をする場
合について準用する。この場合において、同条第二項中「生産」とあるのは「輸入」と、「この条及び
次 条 第 二 項 」 と あ る の は 「 こ の条 」 と、 同 条 第 三項 中 「生 産 に 」と あ るの は 「 輸入 に 」 と、 「 生産 計
画」とあるのは「輸入計画」と、同条第四項中「生産の」とあるのは「輸入の」と、「に対し」とある
のは「であって、当該感染症対策物資等の輸入事情を考慮して当該感染症対策物資等の輸入をすること
ができると認められるものに対し」と、「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第六項及び第七
項中「生産計画」とあるのは「輸入計画」と、「生産を」とあるのは「輸入を」と読み替えるものとす
る。
厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、第五十三条の十六第一項に規定する事
(出荷等に関する要請)
第五十三条の十九
態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるとき
は、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資
等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができる。
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