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法律案案文・理由 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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防接種に係るものに限る。)」とあるのは「市町村の支弁する額」とする。

厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に

係るワクチン製造販売業者(新予防接種法第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又

はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として政府が締結する

当該ワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該

契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約

については、旧予防接種法附則第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新予防接種

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日ま

法第二十九条の規定は、適用しない。
第十五条

での間における第六条の規定による改正後の予防接種法第五十八条から第六十条までの規定の適用につい

ては、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前に
した行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(医療法の一部改正に伴う準備行為)

一九七頁