法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県知事等は、前項の規定による指示をした場合において、当該指示を受けた病原体等の検査を
ことができる。
3
行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第三十六条の八
検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、当該検査等措置協定に
基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該病原体等の検査を行っている機関等の運営の状況その
病原体等の検査を行っている機関等の管理者は、前項の規定による都道府県知事等からの報告の求め
他の事項について報告を求めることができる。
2
があったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、同項に規定する事項を報告しなければなら
ない。
五〇頁