法律案案文・理由 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁
支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
を受けて、これを借り換えることができる。
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前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐ
済を受ける権利を有する。
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支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は
ものとする。
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会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項
一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
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の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
六八頁
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政
令で定める。
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