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法律案案文・理由 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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項 及 び 第 三十 六 条の 二 十 四第 二 項 にお い てこ れ ら の規 定 を準 用 す る場 合 を 含む 。 )、 第 三 十六 条 の 三十

七 」 を、 「 第一 種 感 染症 指 定 医療 機 関 」の 下 に「 、 第一 種 協 定 指定 医 療機 関 及 び第 二 種協 定 指 定医 療 機

関」を加え、「及び第五項、同条第八項及び第九項」を「、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び

第十一項」に、「及び第八項、第四十四条の三の二、第四十四条の三の三、」を「、第四項から第六項ま

で及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び」に改め、「第四

十 四 条 の八 に おい て 」 の下 に 「こ れ ら の規 定 を 」を 加 え、 「 第 四十 四 条の 三 第 四項 か ら 第七 項 まで 」 を

「第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四」に、「第五十一条の二第二項」
を「第五十一条の四第二項」に改める。

社 会 保 険診 療 報酬 支 払 基金 法 (昭 和 二 十 三年 法 律第 百 二十 九 号 )の 一 部を 次の ように 改正 す

(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第 二十 二 条
る。

第十五条第二項中「第四十条第五項」及び「第四十条第六項」の下に「(同法第四十四条の三の二第二
項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

二〇一頁