法律案案文・理由 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対
めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
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し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(当該都道府
県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感
染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供するこ
とができる。
第二十二条の三を削る。
第四十四条の二第一項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「情報を公表する」
を「規定による情報の公表を行う」に改める。
第四十四条の三第二項中「。第七項において同じ」を削り、「同項」を「第八項」に改め、同条第六項
中「により」の下に「報告又は」を加え、「市町村の長と連携するよう努めなければならない」を「市町
村 長 に対 し 協力 を 求 める も のと す る 」に 改 め 、同 条 第七 項 中 「お け る」 の 下 に 「同 項 に規 定 する 」 を 加
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