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法律案案文・理由 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第四十四条の三の二第四項並びに第五

十条の三第四項を除き、以下同じ。)により」に改め、同条第三項中「内容を、」の下に「電磁的方法に

第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。)

より」を加え、同条第五項を次のように改める。


は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する

場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者及び

当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。

第十二条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項」を

第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除

「 第七 項 」 に改 め 、同 項 を 同条 第 九 項と し 、同 条 中 第六 項 を 第八 項 とし 、 第 五項 の 次に 次 の 二項 を 加 え
る。


く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が

閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。

一九頁