法律案案文・理由 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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第三十六条の三十三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二
十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による流行初期医療
確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要がある
と認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、
必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(余裕金の運用)
第三十六条の三十四 支払基金は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の
二
一
信 託 業 務 を 営 む 金 融 機 関( 金 融 機関 の 信 託業 務 の兼 営 等 に関 す る 法律 ( 昭和 十 八 年法 律 第四 十 三
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
余裕金を運用してはならない。
三
号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
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