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法律案案文・理由 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十六条の二十三

対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日

の 属 す る 月 か ら 第 三 十 六条 の 九 第 一項 の 政令 で 定 める 期 間 が経 過 する 日 の 属す る 月 まで の 期間 に お い

て、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確

保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対

象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、そ

の差額として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」と

前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当す

いう。)を都道府県に返納しなければならない。


る額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の

規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければなら

都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に

ない。


係る事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。

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