法律案案文・理由 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところ
により、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公
益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
に関する調査
大学その他の研究機関
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感
省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働
公衆衛生の向上及び増進に関する研究
疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案
る。
一
二
三
2
染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情
九八頁