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法律案案文・理由 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第六十四条の二中「並びに第十五条第十三項」を「、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三
項」に改める。

第六十五条の二中「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「第四十四条の五」を「第四

十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六」に、「から第六

項まで並びに」を「から第七項まで、」に、「を除く。)並びに第十章」を「、第五十一条の二第二項並

びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並び
に第六十三条の四」に改める。

第七十三条第二項中「第七条第一項」を「第四十四条の九第一項」に改め、「第十五条の三第二項」の

下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第四十四条の七第一

項 」 を 「第 四 十四 条 の 十 一第 一 項」 に 、「 第 四 十四 条 の 七第 三 項 」を 「 第四 十 四条 の 十 一 第三 項 」に 、

「第四十四条の七第五項」を「第四十四条の十一第五項」に改め、「第二十八条(」の下に「第四十四条

の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の

期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)、」を加え、「、第四十四条

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