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法律案案文・理由 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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前条の規定により他の都道府県知事又は公的医療機関等その他同条第六項の厚生労働省

(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)
第五十一条の三

令で定める医療機関による新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を
受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

第五十三条第一項中「第六章」の下に「(第一節及び第二節を除く。)」を加える。

感染症対策物資等

第九章の次に次の一章を加える。
第九章の二

厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品(医薬

(生産に関する要請等)
第五十三条の十六

品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効性 及 び 安全 性 の 確保 等 に関 す る 法律 第 二条 第 一 項に 規 定 する 医 薬品 を い

い、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、医療機器(同条第四項に規

定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)、個人防

護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その

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