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法律案案文・理由 (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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検疫所長は、前項の措置に係る者を当該措置に係る病院に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせる

同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

ことができる。
第十条 検疫法の一部を次のように改正する。

第五条各号列記以外の部分中「場所」の下に「(第一号及び第十三条の三において「検疫飛行場指定場

所」という。)」を加え、同条第一号中「検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所」を「検疫飛行場指

当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び第十三条の三において「検疫

定場所」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。


港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。

第十一条の見出し中「呈示」を「提示」に改め、同条第一項中「当つて」を「当たつて」に改め、同項

ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「呈示」を「提示又は当該書類の写しの提出」に
改める。

第十二条の見出しを「(質問等)」に改め、同条中「行い」の下に「、若しくは書類の提示その他の適

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