法律案案文・理由 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
第二条第四項中「次に掲げる」を「第五条第一項の規定による」に改め、同項各号を削り、同条第五項
中「次に掲げる」を「第六条第一項から第三項までの規定による」に改め、同項各号を削る。
第 四 条 第 三 項 中 「 感 染 症の 予 防 及 び 感染 症 の患 者 に対 す る 医療 に 関す る 法 律 (平 成 十年 法 律第 百 十 四
号。附則第六条第一項において「感染症法」という。)」を「感染症法」に改める。
第六条第二項中「政令の定めるところにより、同項の」を「その対象者及びその期日又は期間を指定し
て、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に」に改め、「都道府県知事
に」を削り、同条第三項中「B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大
臣が定めるもの」を「A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重
大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもの」に、「政令の定める
市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域
ところにより、」を「都道府県知事に対し、又は」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
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内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
一一七頁