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法律案案文・理由 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第百五十一条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において
「流行初期医療確保拠出金」という。)」に改める。

第百五十三条中「並びに高齢者の医療の確保に関する法律」を「、高齢者の医療の確保に関する法律」

に、「の合算額」を「並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額」に改める。

第百五十四条第一項中「並びに前期高齢者納付金」を「、前期高齢者納付金」に、「の合算額」を「並
びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額」に改める。

第百五十五条第一項中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等」に改
める。

第百六十条第三項第二号中「に要する」を「並びに流行初期医療確保拠出金等に要する」に改め、同条

第十四項中「の額(」を「の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(」に改める。

第百七十三条第一項及び第百七十六条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに流行初期医療確
保拠出金等」に改める。

一八二頁