法律案案文・理由 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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び」の下に「退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第百二十一条第二項第二号中「及
び」とあるのは「、病床転換支援金等及び」を加える。
(国民健康保険法の一部改正)
第十六条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「)並びに介護納付金」を「)、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行
初期医療確保拠出金」という。)」に改め、同項第二号中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに
流行初期医療確保拠出金」に改める。
第 七 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項中 「 並 びに 介 護 納付 金 」を 「 、 介護 納 付金 並 び に流 行 初 期医 療 確保 拠 出
金」に改める。
第七十五条中「並びに介護納付金」を「、介護納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」とい
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