法律案案文・理由 (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
実施することができる。
く。)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第三十条の十二の二第一項に規定する研修を
第十六条 厚生労働大臣は、施行日前においても、第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除
2
規定の例により、その申請を行うことができる。
都道 府 県知 事 は 、施 行 日 前に お いて も 、 新医 療 法第 三 十 条の 十 二 の六 の規 定の 例に より 、協 定
前項の規定により締結された協定は、施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定により
(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
第 十七 条
2
締結されたものとみなす。
検疫所長は、施行日前においても、第十一条の規定による改正後の検疫法(以下「新検疫法」と
(検疫法の一部改正に伴う準備行為)
第十八条
い う 。 )第 二 十 三条 の 四 の規 定 の例 に より 、 協 定 (同 条 第一 項 に 規定 す る協 定 を いう 。 次 項に お いて 同
じ。)を締結することができる。
一九八頁