法律案案文・理由 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費
(流行初期医療確保交付金)
第三十六条の十三
用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して
前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により支払基金が徴収する流行初期医療確保拠
交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
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出金をもって充てる。
支払基金は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
第三十六条の十四
業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属
する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流
行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八
十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めると
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