法律案案文・理由 (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定に
より厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の
改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法
第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで
並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定
(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」
を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって
準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協
力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附
則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第
二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並び
一八九頁