法律案案文・理由 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感
染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速
かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条に
おいて「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象
医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関
の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る
発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところ
により算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療
の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流
都 道府 県 知 事は 、 前 項の 規 定に よ る流 行 初 期 医療 確 保措 置 に 係る 事 務を 社 会 保険 診 療 報酬 支 払基 金
行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。
2
(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託す
五二頁