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法律案案文・理由 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項

及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関

係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名

第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(是正命令)

第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条

の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。
(支払基金等への委託)

第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四

十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、

国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)

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