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法律案案文・理由 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第三十六条

支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係

る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関

(予算等の認可)
第三十七条

し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

支払基金は、支払基金予防接種調査等業務及び支払基金予防接種対象者情報収集等業務に関

(財務諸表等)
第三十八条

し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)

を 作 成 し 、 当 該 事 業 年 度 の 終了 後 三 月以 内 に 厚生 労 働大 臣 に 提出 し 、そ の 承 認を 受 け なけ れ ばな ら な

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めると

い。


ころにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸

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