法律案案文・理由 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等
の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとする。
厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症
(売渡し、貸付け、輸送又は保管に関する指示等)
第五十三条の二十
対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認め
られるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になるこ
とにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策
物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸
入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先を定めて、当該感染症対
厚生労働大臣は、前項に規定する事態に対処するため必要があると認めるときは、当該感染症対策物
策物資等の売渡しをすべきことを指示することができる。
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資等の貸付けの事業を行う者に対し、貸付けをすべき期限、数量及び期間並びに貸付先を定めて、当該
感染症対策物資等の貸付けをすべきことを指示することができる。
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