法律案案文・理由 (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
該予防接種等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記
録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名予防接種等
関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名予防接種等関連情報を他
匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要が
の情報と照合してはならない。
(消去)
第二十六条
なくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならない。
匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止
(安全管理措置)
第二十七条
その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定
める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
一三四頁