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法律案案文・理由 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208_00002.html
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(10/7)《厚生労働省》
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第四条第二項第三号中「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第四号中「研究」の
下に「並びに試験及び検査」を加え、同項の次に次の一項を加える。

基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他

の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第一項におい
て同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。
第六条第十二号中「エイズ、結核、性病、伝染病」を「感染症」に改める。
第二十条中「次条第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

第五章の章名中「人材確保の支援に関する計画」を「人材の確保」に改める。

第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

第二十二条を第二十五条とし、第二十一条を第二十四条とし、第五章中同条の前に次の三条を加える。
第二十一条

に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合におけるその管轄する区域内の地域

保健対策に係る業務の状況を勘案して必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有する者で

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