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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第 52 条の9 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定
期に、次に掲げる事項について法第 66 条の 10 第1項に規定する心理的な負担
の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わ
なければならない。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(規則より抜粋)
○ ストレスチェックの定義
法第 66 条の 10 第1項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて、
規則第 52 条の 9 第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する次の3つの領域に関
する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価する
とともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指
導の要否を確認するものをいう。
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
○ ストレスチェックの調査票
事業者がストレスチェックに用いる調査票は、規則第 52 条の 9 第 1 項第 1
号から第 3 号までに規定する3つの領域に関する項目が含まれているもので
あれば、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判
断により選択することができるものとする。
なお、事業者がストレスチェックに用いる調査票としては、別添の「職業性
ストレス簡易調査票」を用いることが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
実施方法
○ ストレスチェックは、調査票に労働者自ら記入又は入力してもらう方法で
行うことを基本とします。ただし、調査票への記入又は入力に加えて、補足
的に面談も行うことで、より具体的に個々の労働者のストレスの状況を把握
するという方法もありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、適切な
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