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参考資料 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項

○ストレスチェック制度の実施に当たっての留意事項
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健
スタッフ等の関係者が、次に掲げる事項を含め、制度の趣旨を正しく理解した上
で、本指針に定める内容を踏まえ、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委
員会等」という。)の場を活用し、互いに協力・連携しつつ、ストレスチェック制
度をより効果的なものにするよう努力していくことが重要である。
① ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれ
ていないのは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特
別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないためであり、本制度を
効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検するこ
とが望ましい。
② 面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指
導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ス
トレスその他の心身の状況及び勤務の状況等を確認することにより、当該労働
者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に
応じて、事業者による適切な措置につなげるためのものである。このため、面接
指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申出を行い、医師に
よる面接指導を受けることが望ましい。


ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要
な措置は、規則第 52 条の 14 の規定に基づく努力義務であるが、事業者は、職場
環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し、必要に応じて、職場環境の
改善を行うことの重要性に留意し、できるだけ実施することが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)

<解説>
○ 実施に当たっては、産業保健スタッフは以下の点に特に留意して取り組むこ
とが求められます。


安心して受検してもらう環境づくりに努めること。
ストレスチェックの結果は労働者の同意がなければ事業者に提供しては
ならないことや、検査の実施の事務に従事した者の守秘義務が規定されてい
るといった労働者のプライバシーへの配慮を求めた法律の趣旨を踏まえる
必要があります。
また、ストレスチェックは、自記式の調査票を用いて行うため、労働者が
自身の状況をありのままに答えることのできる環境を整えることが重要で
す。安心して答えられる環境にないと、労働者によって回答が操作され、労
働者や職場の状況を正しく反映しない結果となるおそれがあることに留意

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