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参考資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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を選任している事業場においては、その判断について相談することが適当である。
なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行うこと
が望ましく、その際には、個別に同意を得る必要がある。
また、ストレスチェック制度によるストレスチェックを実施した場合、医師、保健
師等のストレスチェックの実施者は、労働者の同意がない限り、その結果を事業者に
提供してはならない。
(2)事業場内産業保健スタッフによる情報の加工
事業場内産業保健スタッフは、労働者本人や管理監督者からの相談対応の際などメ
ンタルヘルスに関する労働者の個人情報が集まることとなるため、次に掲げるところ
により、個人情報の取扱いについて特に留意する必要がある。
① 産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個人
情報を事業者に提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を健康管理や就業
上の措置に必要な最小限のものとすること。
② 産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するために
必要な情報が的確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適切に加工した
上で提供するものとし、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報又
は詳細な医学的情報は提供してはならないこと。
(3)健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め
健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法令で守秘義務が課されて
おり、また、労働安全衛生法では、健康診断、長時間労働者に対する面接指導又はス
トレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施に関する事務を取り扱う者に対
する守秘義務を課している。しかしながら、メンタルヘルスケアの実施においては、
これら法令で守秘義務が課される者以外の者が法令に基づく取組以外の機会に健康情
報を含む労働者の個人情報を取り扱うこともあることから、事業者は、衛生委員会等
での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範
囲、個人情報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あら
かじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。
さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者を対象に当該規程等を周
知するとともに、健康情報を慎重に取り扱うことの重要性や望ましい取扱い方法につ
いての教育を実施することが望ましい。
8 心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止
(1)事業者による労働者に対する不利益取扱いの防止
事業者が、メンタルヘルスケア等を通じて労働者の心の健康に関する情報を把握し
た場合において、その情報は当該労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきも
のであり、事業者が、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に
対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。
このため、労働者の心の健康に関する情報を理由として、以下に掲げる不利益な取
扱いを行うことは、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行っ

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