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参考資料 (167 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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10 労働者に対する不利益な取扱いの防止
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第 66 条の 10
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の
程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するも
のが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申
出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接
指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申
出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはなら
ない。
(法より抜粋)
○ 労働者に対する不利益な取扱いの防止
事業者が、ストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の健康情報
等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対し
て不利益な取扱いを行うことはあってはならない。このため、事業者は、次に定
めるところにより、労働者の不利益な取扱いを防止しなければならない。
(1)法の規定により禁止されている不利益な取扱い
法第 66 条の 10 第3項の規定に基づき、事業者は、労働者が面接指導の申
出をしたことを理由とした不利益な取扱いをしてはならず、また、労働者が面
接指導を受けていない時点においてストレスチェック結果のみで就業上の措
置の要否及び内容を判断することはできないことから、事業者は、当然に、ス
トレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱いについても、これを行
ってはならない。
(2)禁止されるべき不利益な取扱い
次に掲げる事業者による不利益な取扱いについては、一般的に合理的なも
のとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならない。なお、不利益な取
扱いの理由がそれぞれに掲げる理由以外のものであったとしても、実質的に
これらに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行
ってはならない。
ア 労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取扱い
① ストレスチェックを受けない労働者に対して、これを理由とした不利
益な取扱いを行うこと。例えば、就業規則においてストレスチェックの受
検を義務付け、受検しない労働者に対して懲戒処分を行うことは、労働者
に受検を義務付けていない法の趣旨に照らして行ってはならないこと。
② ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない労働者に
対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
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