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参考資料 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護
(1) 労働者の健康情報の保護の重要性
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第 66 条の 10
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知さ
れるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじ
め当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業
者に提供してはならない。
(法より抜粋)

ストレスチェック制度において、実施者が労働者のストレスの状況を正確に
把握し、メンタルヘルス不調の防止及び職場環境の改善につなげるためには、事
業場において、ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護が適切
に行われることが極めて重要であり、事業者がストレスチェック制度に関する
労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはならない。このため、法第
66 条の 10 第2項ただし書の規定において、労働者の同意なくストレスチェック
結果が事業者には提供されない仕組みとされている。このほか、事業者は、次に
定めるところにより、労働者の健康情報の保護を適切に行わなければならない
ものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ ストレスチェック制度を効果的に運用できるかどうかは、事業者と労働者
の信頼関係が基本にあることはいうまでもありませんが、ストレスチェック
結果等の労働者の健康情報が適切に保護されるかどうかも極めて重要な要
素になります。
○ ストレスチェック制度に関わる産業保健スタッフを中心とする関係者は、
自ら適切な健康情報の保護に努めるとともに、事業者による不適切な取扱い
がなされることのないよう、十分に留意することが必要です。
○ また、労働者の健康管理に関する個人情報の取扱いについては、「労働者
の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置
に関する指針(平成 30 年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適
正な取扱い指針公示第1号)が示されています。本マニュアルの巻末資料に
本指針を掲載していますので参考にしてください。

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