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参考資料 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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ついては、ストレスチェックの実施事務従事者に限って可能です。
○ 本人の同意により面接指導が必要であるという評価結果を事業者が把握してい
る労働者に対しては、必要に応じて、申出の強要や申出を行わない労働者への不利
益取扱いにつながらないように留意しつつ、事業者が申出を勧奨することも可能で
す。
○ 面接指導を受けるかどうかは、あくまで勧奨を受けた本人の選択によりますが、
制度の実効性を増すためには、事業場において面接指導が必要と判断された労働者
ができるだけ面接指導を申し出るような環境づくりが重要です。
○ 事業場では、特に以下の点に留意する必要があります。
① 情報の流れの明確化
労働者が安心感をもてるよう、図表などのわかりやすい方法により、個人情報
保護に関連する事項、即ちストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィー
ルやストレスの程度の評価結果)、面接指導の必要性の有無、面接指導の内容な
どが、どのような経路でどの範囲に伝えられるのかを明らかにしましょう。
② 手続きの簡素化と秘匿化
面接指導を勧奨された労働者が面接を申し出る際には、できるだけ簡単な手続
きで申し込めるようにしましょう。申し込み手続きは周囲の者に知られることな
く完了できるように配慮しましょう。窓口を明確化し混乱のないようにしましょ
う。
また、面接指導のため労働者が職場を離れることが想定されるため、面接指導
の実施日時等の情報は労働者の上司と共有しておく必要があります。
③ メンタルヘルス教育
メンタルヘルス指針にあるように、日頃よりメンタルヘルスケアについて正し
い知識を付与することが、労働者からの面接指導の申出の割合を高め、周囲の者
の理解を得るのに役立ちます。例えば、産業医等面接指導を実施する医師が、メ
ンタルヘルス教育の一部を担当すれば、労働者により親しみやすくなるでしょう。
○ 実施者は、面接指導を申し出なかった人も相談できるよう、相談対応、専門機関
の紹介などの支援を必要に応じて行いましょう。

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