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参考資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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第十条





法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

医師
歯科医師
労働衛生コンサルタント
前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛
生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な
措置を講じなければならない。
2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなら
ない。
(衛生工学に関する事項の管理)
第十二条 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条
第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなけ
ればならない。
【衛生推進者関係】
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五
十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全
衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修
了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に
限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるとこ
ろにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛
生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限
りでない。
2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち
厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
一 第五条各号に掲げる者
二 第十条各号に掲げる者

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