参考資料 (72 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ストレスチェック制度の基本的な考え方
○ ストレスチェック制度の基本的な考え方
事業場における事業者による労働者のメンタルヘルスケアは、取組の段階ごと
に、労働者自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通
じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する「一次予防」、メンタルヘ
ルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調
となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」に分けられる。
新たに創設されたストレスチェック制度は、これらの取組のうち、特にメンタル
ヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に労働者の
ストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレス
の状況について気付きを促し、個々の労働者のストレスを低減させるとともに、検
査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境
の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを
事業者に求めるものである。さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、
医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防
止することを目的としている。
事業者は、メンタルヘルス指針に基づき各事業場の実態に即して実施される二
次予防及び三次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に
本制度を位置付け、メンタルヘルスケアに関する取組方針の決定、計画の作成、計
画に基づく取組の実施、取組結果の評価及び評価結果に基づく改善の一連の取組
を継続的かつ計画的に進めることが望ましい。
また、事業者は、ストレスチェック制度が、メンタルヘルス不調の未然防止だけ
でなく、従業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて生産性
の向上にもつながるものであることに留意し、事業経営の一環として、積極的に本
制度の活用を進めていくことが望ましい。
(ストレスチェック指針より抜粋)
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