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参考資料 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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配布・回収、データの入力、面接指導対象者への勧奨など)に携わることも
考えられますが、こうした場合にも、法第 105 条の規定に基づき秘密の保
持義務が課されることから、その職員に情報管理の重要性を認識させ、情報
が上司や事業者を含めた第三者に漏れることのないよう、細心の注意を払う
必要があります。
(3) ストレスチェック結果の労働者への通知に当たっての留意事項

(検査結果の通知)
第 52 条の 12 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等
から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(規則より抜粋)

○ ストレスチェック結果の労働者への周知に当たっての留意事項
規則第 52 条の 12 の規定に基づき、事業者は、実施者にストレスチェック結果
を労働者に通知させるに当たっては、封書又は電子メール等で当該労働者に直接
通知させる等、結果を当該労働者以外が把握できない方法で通知させなければな
らないものとする。
(ストレスチェック指針より抜粋)

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