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参考資料 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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面接指導の実施方法等

 事業者は、面接指導の申出をした労働者が、面接指導対象者に該当するかを確認します。
 面接指導を行う医師を決定し、面接指導の日時・場所を調整します。
 医師による面接指導を行います。
 面接指導結果の報告を受け、必要に応じ就業上の措置を講じます。
(1)

面接指導の対象労働者の要件

(面接指導の対象となる労働者の要件)
第 52 条の 15 法第 66 条の 10 第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心
理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において
「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたもので
あることとする。
(規則より抜粋)


面接指導の対象労働者の要件

規則第 52 条の 15 の規定に基づき、事業者は、上記(注:本マニュアルの6(2)
ウ)に掲げる方法により高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける
必要があると実施者が認めた者に対して、労働者からの申出に応じて医師による面接指
導を実施しなければならない。
(ストレスチェック指針より抜粋)

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