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参考資料 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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することはできません。
(具体的な例)

○ 健康診断の問診において「仕事のストレス要因」
「心身のストレス反応」及び「周
囲のサポート」の3領域にまたがる項目について点数化し、数値評価する方法でス
トレスの程度を把握することは、仮に「職業性ストレス簡易調査票」とは異なる項
目を使用したとしても、法に基づくストレスチェックに該当するものを健康診断と
して実施することとなるため、不適当です。
○ 一方、例えば「イライラ感」、「不安感」、「疲労感」、「抑うつ感」、「睡眠不足」、
「食欲不振」などについて数値評価せずに問診票を用いて「はい・いいえ」といっ
た回答方法で該当の有無を把握し、必要に応じて聞き取りをするような方法は、法
に基づくストレスチェックには該当せず、問診として実施できる例として整理する
ことが可能です。
○ 特殊健康診断の検査項目の一部には、精神面の自覚症状が含まれているものがあ
りますが※、これはストレスの程度を把握するためのものではなく、有害物質によ
る症状を把握するためのものですので、ストレスチェックとは全く異なるものであ
り、その検査結果は従来どおり事業者に通知し、必要に応じて事後措置等を行う必
要があります。


例えば、鉛健康診断における「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められ
る症状の有無の検査(易疲労感、倦怠感、睡眠障害、焦燥感)」

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