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参考資料 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(※)ストレスチェックの 3 項目は次のとおりです。
・職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
なお、この 3 項目の確認については、当該労働者のストレスチェック結果
を確認することで足ります。
○ 面接指導においては、以下の事項について医師が労働者に対して医学上の指導を
行います。
① 保健指導
・ ストレス対処技術の指導
・ 気づきとセルフケア
② 受診指導(※ 面接指導の結果、必要に応じて実施)
・ 専門機関の受診の勧奨と紹介
医師の報告書、意見書の作成方法
○ 厚生労働省では、医師が面接指導を行い、その報告書や意見書を作成する際の具
体的な方法を示した「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見
書作成マニュアル」を公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
情報通信機器を用いた面接指導
○ 面接指導は労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法によ
り行う必要があります(ただし、面接指導を実施する医師が必要と認める場合には、
直接対面によって行う必要があります)。
情報通信機器(ICT)を用いて面接指導を実施する場合の留意点をまとめた厚生労
働省通知(平成 27 年 9 月 15 日付け基発第 0915 第5号「情報通信機器を用いた労
働安全衛生法第 66 条の8第1項第 66 条の 10 第3項の規定に基づく医師による面
接指導の実施について」)を本マニュアルの巻末資料に示しています。

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