参考資料 (224 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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うなことがあってはならない。このため、法第 66 条の 10 第2項ただし書の規定におい
て、労働者の同意なくストレスチェック結果が事業者には提供されない仕組みとされて
いる。このほか、事業者は、次に定めるところにより、労働者の健康情報の保護を適切
に行わなければならないものとする。
(1)実施事務従事者の範囲と留意事項
規則第 52 条の 10 第2項の規定に基づき、ストレスチェックを受ける労働者につい
て解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチ
ェックの実施の事務に従事してはならない。
なお、事業者が、労働者の解雇、昇進又は異動の人事を担当する職員(当該労働者
の解雇、昇進又は異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者を除く。)をストレスチ
ェックの実施の事務に従事させる場合には、次に掲げる事項を当該職員に周知させな
ければならないものとする。
① ストレスチェックの実施事務従事者には法第 104 条の規定に基づき秘密の保持義
務が課されること。
② ストレスチェックの実施の事務は実施者の指示により行うものであり、実施の事
務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けてストレスチェックの実施の事
務に従事することによって知り得た労働者の秘密を漏らしたりしてはならないこと。
③ ストレスチェックの実施の事務に従事したことによって知り得た労働者の秘密を、
自らの所属部署の業務等のうちストレスチェックの実施の事務とは関係しない業務
に利用してはならないこと。
(2)ストレスチェック結果の労働者への通知に当たっての留意事項
規則第 52 条の 12 の規定に基づき、事業者は、実施者にストレスチェック結果を労
働者に通知させるに当たっては、封書又は電子メール等で当該労働者に直接通知させ
る等、結果を当該労働者以外が把握できない方法で通知させなければならないものと
する。
(3)ストレスチェック結果の事業者への提供に当たっての留意事項
ア 労働者の同意の取得方法
ストレスチェック結果が当該労働者に知らされていない時点でストレスチェック
結果の事業者への提供についての労働者の同意を取得することは不適当であるため、
事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはなら
ないこととし、同意を取得する場合は次に掲げるいずれかの方法によらなければな
らないものとする。ただし、事業者は、労働者に対して同意を強要する行為又は強
要しているとみなされるような行為を行ってはならないことに留意すること。
① ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知
した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを
受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。
② ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知
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