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参考資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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・ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘ
ルスケア
・食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導
・歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導
・勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して
行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導
併せて、高年齢労働者に対しては、フレイルやロコモティブシンドロームの予
防を意識した健康づくり活動を実施することが重要である。なお、
(イ)に掲げる
フレイルチェックの結果も踏まえ、市町村が提供する一般介護予防事業等を利用
できる可能性があるため、当該高年齢労働者の居住する市町村や地域包括支援セ
ンターに相談することも可能である。
ロ その他の健康保持増進措置
イに掲げるもののほか、健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活
動や環境づくり等の内容も含むものとする。なお、その他の健康保持増進措置を実
施するに当たっても労働者の健康状態を事前に把握し、取り組むことが有用である。
5 健康保持増進対策の推進における留意事項
(1)客観的な数値の活用
事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明
確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状
態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。数値については、例えば、
定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態
を比較したデータ等を活用することが考えられる。
(2)「労働者の心の健康の保持増進のための指針」との関係
本指針のメンタルヘルスケアとは、積極的な健康づくりを目指す人を対象にしたも
のであって、その内容は、ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導
等であり、その実施に当たっては、労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成 18
年3月 31 日健康保持増進のための指針公示第3号)を踏まえて、集団や労働者の状況
に応じて適切に行われる必要がある。また、健康保持増進措置として、メンタルヘルス
ケアとともに、運動指導、保健指導等を含めた取組を実施する必要がある。
(3)個人情報の保護への配慮
健康保持増進対策を進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護
に配慮することが極めて重要である。
健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)及び労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのた
めに事業者が講ずべき措置に関する指針(平成 30 年9月7日労働者の心身の状態に関
する情報の適正な取扱い指針公示第1号)等の関連する指針等が定められており、個人
情報を事業の用に供する個人情報取扱事業者に対して、個人情報の利用目的の公表や
通知、目的外の取扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限等を義務づけている。
また、個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情報が

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