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参考資料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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集団ごとの集計・分析の結果は、集計・分析の対象となった集団の管理者等にと
っては、その当該事業場内における評価等につながり得る情報であり、無制限にこ
れを共有した場合、当該管理者等に不利益が生じるおそれもあることから、事業者
は、当該結果を事業場内で制限なく共有してはならないものとする。
(5)面接指導結果の事業者への提供に当たっての留意事項
面接指導を実施した医師は、規則第 52 条の 18 第2項に規定する面接指導結果に関
する情報を事業者に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加工すること
により、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するため必要な情報
に限定して提供しなければならないこととし、診断名、検査値若しくは具体的な愁訴
の内容等の加工前の情報又は詳細な医学的情報は事業者に提供してはならないものと
する。
なお、事業場の産業医等ではなく、外部の医師が面接指導を実施した場合、当該医
師は、当該労働者の健康を確保するために必要な範囲で、当該労働者の同意を取得し
た上で、当該事業場の産業医等に対して加工前の情報又は詳細な医学的情報を提供す
ることができるものとする。
12 その他の留意事項等
(1)産業医等の役割
ア ストレスチェック制度における産業医等の位置付け
産業医は、法第 13 条並びに規則第 13 条、第 14 条及び第 15 条の規定に基づき、
事業場における労働者の健康管理等の職務を行う者であり、そのための専門的知識
を有する者である。また、規則第 15 条の規定に基づき、事業者は、産業医に対し、
労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じる権限を与えなければならな
いこととされている。このように、産業医は、事業場における労働者の健康管理等
の取組の中心的役割を果たすことが法令上想定されている。
このため、産業医がストレスチェック及び面接指導を実施する等、産業医が中心
的役割を担うことが適当であり、ストレスチェック制度の実施責任を負う事業者は、
産業医の役割についてイのとおり取り扱うことが望ましい。
なお、事業場によっては、複数の医師が当該事業場における労働者の健康管理等
の業務に従事しており、その中で、産業医以外の精神科医又は心療内科医等が労働
者のメンタルヘルスケアに関する業務を担当している場合等も考えられるが、こう
した場合においては、ストレスチェック制度に関して、当該精神科医又は心療内科
医等が中心的役割を担うことも考えられる。
イ 産業医等の具体的な役割
① ストレスチェックの実施
ストレスチェックは当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。なお、
ストレスチェックの実施の全部を外部に委託する場合にも、当該事業場の産業医
等が共同実施者となり、中心的役割を果たすことが望ましい。

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