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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ストレスチェックの実施方法等
(1) ストレスチェック制度の実施体制
事業者は事業場の労働衛生管理体制等を整備の上、実施者等を選定します。
事業場の状況を日頃から把握している者(産業医等)が実施者となることが望
まれます。
実施者は、ストレスチェックの企画と結果の評価に関与します。
(検査の実施者等)
第 52 条の 10 法第 66 条の 10 第 1 項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げ
る者(以下この節において「医師等」という。)とする。
① 医師
② 保健師
③ 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定
めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持
つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
附則(平成 27 年厚生労働省令第 94 号)
(労働安全衛生法第 66 条の 10 第1項の厚生労働省令で定める者に関する経過措
置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第
13 条第1項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した
経験年数が3年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第1条の規定によ
る改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第 52 条
の 10 第1項の規定にかかわらず、同法第 66 条の 10 第1項の厚生労働省令
で定める者とする。
(規則より抜粋)
○ストレスチェック制度の実施体制の整備
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者
は、実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託
先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当す
る者を指名する等、実施体制を整備することが望ましい。当該実務担当者には、
衛生管理者又はメンタルヘルス指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担
当者を指名することが望ましいが、ストレスチェックの実施そのものを担当す
る実施者及びその他の実施事務従事者と異なり、ストレスチェック結果等の個
人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的
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