参考資料 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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ものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益
な取扱いについても、行ってはならない。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。
④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)
の変更を命じること。
⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(2)派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの防止
次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一
般的に合理的なものとはいえないため、派遣先事業者はこれを行ってはならない。な
お、不利益な取扱いの理由がこれ以外のものであったとしても、実質的にこれに該当
するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても行ってはならない。
① 心の健康に関する情報を理由とする派遣労働者の就業上の措置について、派遣元
事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者
が、当該派遣労働者の変更を求めること。
② 本人の同意を得て、派遣先事業者が派遣労働者の心の健康に関する情報を把握し
た場合において、これを理由として、医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の
実情を考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。
9 小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
常時使用する労働者が 50 人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進する
に当たって、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような
事業場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進
担当者として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支
援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタルヘルスケアの実施に当
たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セルフケア、
ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進めることが望ま
しい。
10 定義
本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
① ライン
日常的に労働者と接する、職場の管理監督者(上司その他労働者を指揮命令する者)
をいう。
② 産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
③ 衛生管理者等
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