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参考資料 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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時の同意取得や、あらかじめ同意した労働者だけを対象にストレスチェック
を実施することは不適当です。


同意しないと意思表示した労働者に対して、事業者が同意を働きかけるこ
とは強要や不利益取扱いにつながるおそれがあることから、してはいけませ
ん。



面接指導の申出をもって、同意とみなす取扱いをする場合には、結果の通
知の際に当該取扱いについて労働者に知らせておくとトラブルにならない
でしょう。
× ストレスチェック実施前
同意取得のタイミング

× ストレスチェック実施時
○ ストレスチェック結果を個人に通知後

× 同意しない旨の申出がない限り、同意したとみなす方法

外部機関との情報共有
○ ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合においてやむを得ず
事業場の産業医が共同実施という形をとらない場合にも、あらかじめ外部機
関とのやりとりに係る窓口の役割を産業医等の産業保健スタッフに担わせ、
本人の同意を得て、外部機関から事業者に個人のストレスチェック結果を提
供する際には、当該産業保健スタッフを通じて事業者に提供することが望ま
れます。なお、この場合において、外部機関から、事業者ではなく当該産業
保健スタッフだけに個人のストレスチェックの結果を提供する際にも、特別
の事情がない限り、本人の同意を必須とします。
ストレスチェック結果の共有範囲
○ 本人の同意により事業者に提供されたストレスチェック結果の共有範囲
や利用方法については、あらかじめ衛生委員会等で調査審議を行い、事業場
のルールを決めて、周知しておきましょう。

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