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参考資料 (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気付きを促進するため、事業場
の実態に応じて、その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の
活用を図る等、労働者が自ら相談を行えるよう必要な環境整備を行うものとする。
この相談体制については、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、
相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作るために重要であること。 また、5(1)
に掲げたとおり、ストレスへの気付きのために、随時、セルフチェックを行うこと
ができる機会を提供することも効果的である。
イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等
管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必要
がある。特に、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者、強度の心理的
負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われる労働
者から、話を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ事業場内産業保健スタッフ等
や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めるものとする。
事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労働者の気付きを促して、
保健指導、健康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、必要に
応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促すものとする。また、事業場内産業
保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応、メンタルヘルスケアについても
留意する必要がある。
なお、心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)を推進している事業場にお
いては、心理相談を通じて、心の健康に対する労働者の気づきと対処を支援するこ
とが重要である。また、運動指導、保健指導等のTHPにおけるその他の指導にお
いても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げることが効果的である。
ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘルス不調等の労働者の心
の健康に関する情報を把握した場合には、本人に対してその結果を提供するととも
に、本人の同意を得て、事業者に対して把握した情報のうち就業上の措置に必要な
情報を提供することが重要であり、事業者は提供を受けた情報に基づいて必要な配
慮を行うことが重要である。ただし、事業者がストレスチェック結果を含む労働者
の心の健康に関する情報を入手する場合には、労働者本人の同意を得ることが必要
であり、また、事業者は、その情報を、労働者に対する健康確保上の配慮を行う以
外の目的で使用してはならない。
さらに、労働安全衛生法に基づく健康診断、ストレスチェック制度における医師
による面接指導及び一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師によ
る面接指導等により、労働者のメンタルヘルス不調が認められた場合における、事
業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応についてあらかじめ明確にしておくこと
が必要である。
エ 労働者の家族による気づきや支援の促進
労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタルヘルス不調に陥った際に

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