参考資料 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html |
出典情報 | ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》 |
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えないため、事業者はこれらを行ってはならない。なお、不利益な取扱いの理由がそ
れぞれに掲げる理由以外のものであったとしても、実質的にこれらに該当するとみな
される場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。
ア 労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取扱い
① ストレスチェックを受けない労働者に対して、これを理由とした不利益な取扱
いを行うこと。例えば、就業規則においてストレスチェックの受検を義務付け、
受検しない労働者に対して懲戒処分を行うことは、労働者に受検を義務付けてい
ない法の趣旨に照らして行ってはならないこと。
② ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない労働者に対して、
これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
③ 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わない労
働者に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
イ 面接指導結果を理由とした不利益な取扱い
① 措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づ
く必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従
わず、不利益な取扱いを行うこと。
② 面接指導結果に基づく措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が
著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの
又は労働者の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさな
い内容の不利益な取扱いを行うこと。
③ 面接指導の結果を理由として、次に掲げる措置を行うこと。
(a)解雇すること。
(b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
(c)退職勧奨を行うこと。
(d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役
職)の変更を命じること。
(e)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
11 ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護
ストレスチェック制度において、実施者が労働者のストレスの状況を正確に把握し、
メンタルヘルス不調の防止及び職場環境の改善につなげるためには、事業場において、
ストレスチェック制度に関する労働者の健康情報の保護が適切に行われることが極めて
重要であり、事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するよ
うなことがあってはならない。このため、法第 66 条の 10 第2項ただし書の規定におい
て、労働者の同意なくストレスチェック結果が事業者には提供されない仕組みとされて
いる。このほか、事業者は、次に定めるところにより、労働者の健康情報の保護を適切
に行わなければならないものとする。
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