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参考資料 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を
整備するなどの支援を行うものとする。
ア 職場環境等の評価と問題点の把握
職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握する
ことが必要である。
このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取
の結果を通じ、また、ストレスチェック結果の集団ごとの分析の結果や面接指導の
結果等を活用して、職場環境等の具体的問題点を把握するものとする。
事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価と問題点の把握において中心
的役割を果たすものであり、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞
き取り調査、産業医、保健師等によるストレスチェック結果の集団ごとの分析の実
施又は集団ごとの分析結果を事業場外資源から入手する等により、定期的又は必要
に応じて、職場内のストレス要因を把握し、評価するものとする。
イ 職場環境等の改善
事業者は、アにより職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境のみ
ならず勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行うも
のとする。具体的には、事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価結果に
基づき、管理監督者に対してその改善を助言するとともに、管理監督者と協力しな
がらその改善を図り、また、管理監督者は、労働者の労働の状況を日常的に把握し、
個々の労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス、責任等が生じないようにする
等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行うことが重要である。
また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取
組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努めるも
のとする。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言及び支
援を求めることが望ましい。
なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏まえる必要があり、労
働者が参加して行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効である。
(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のストレス
対処などの予防策が重要であるが、これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、
メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適切な対応を図
る必要がある。
このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家
族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備するものとする。さらに、相談
等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて
産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備するよ
う努めるものとする。
ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック

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