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参考資料 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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①ストレスチェック
・ストレスチェック受検のための時間の確保等についての配慮
②医師による面接指導
・派遣元事業者に対する、労働時間など勤務状況に関する情報の提供
・面接指導を受けるための時間の確保等についての配慮
③労働時間の短縮等の就業上の措置
・就業上の措置について協力要請があった場合の協力


なお、派遣労働者の就業上の措置の実施に当たっては、派遣元と派遣先と
の連携が求められますが、派遣先との連携に当たっては、契約更新の拒否な
ど不利益取扱いにつながることのないよう、派遣元としても十分に配慮する
必要があります。
① 労働者派遣契約では、あらかじめ業務内容、就業場所等が特定されてお
り、派遣元が一方的にそれらを変更するような措置を講じることは困難で
あること。
② 就業場所の変更、作業の転換等の就業上の措置を実施するためには、労
働者派遣契約の変更が必要となるが、派遣先の同意が得られない場合には、
就業上の措置の実施が困難となるため、派遣先の変更も含めた措置が必要
となる場合もあること。

派遣先事業者が行う集団的分析の留意点


派遣先事業者が、ストレスチェック結果について派遣労働者も含めた集団
ごとの集計・分析を行うためには、派遣先事業者においても、派遣労働者に
対するストレスチェックを実施する必要があります。このため、派遣労働者
は、法に基づく義務として派遣元が実施するストレスチェックと、集団ごと
の集計・分析のために派遣先が実施するストレスチェックの両方を受けるこ
とになります。派遣労働者は、通常の労働者よりも受検の回数が増えること
になりますが、職場環境の改善のためには派遣先のストレスチェックを受け
ていただくことも重要なので、労働者に対して趣旨を十分に説明し、理解を
得るようにしましょう。

○ 派遣労働者を対象とした派遣先事業場でのストレスチェックの実施にお
いては、派遣元事業者と協議し目的や手順について合意すること、安全衛生
委員会などで個人情報の取扱い方針を定めることが必要です


派遣先で実施する派遣労働者に対するストレスチェックは、個人対応では
なく、集団ごとの集計・分析のために行うものであるため、
① 無記名で行う
② 「仕事のストレス判定図」を用いる場合は集団分析に必要な「仕事のス
トレス要因」及び「周囲のサポート」についてのみ検査を行う
などの方法で実施することも考えられます。

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