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参考資料 (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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実施状況報告


事業者は、面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施状況を
労働基準監督署に報告します。

(検査及び面接指導結果の報告)
第 52 条の 21 常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、1 年以内ごとに 1 回、
定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第 6 号
の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(規則より抜粋)
<解説>
○ 報告様式は規則に規定されている OCIR 帳票11の様式を使用しなければ
なりません。報告様式は平成 28 年 3 月から厚生労働省 HP に掲載されてい
ますので、ご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
○ ストレスチェックを複数月に亘って行った場合には、
「検査実施年月」欄
には最終月を記載します。
○ 報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ご
とに設定して差し支えありません。


部署ごとに順次行うなど、年間を通じてストレスチェックを行っている
会社では、検査は暦年 1 年間での受検者数を記入し、それに伴う面接指導
を受けた者の数を報告してください。

○ ストレスチェックの実施義務や実施状況の報告義務がある「常時 50 人以
上の労働者を使用する事業者」に該当するか否かを判断する際には、パート
タイム労働者や、派遣先における派遣労働者も含めて事業場の労働者の数
を数えます。
一方、様式第 6 号の 2 の「在籍労働者数」欄には、ストレスチェックの
実施時点(実施年月の末日現在)でのストレスチェックの実施義務の対象と
なっている者の数(常時使用する労働者)を記載する必要がある(1週間の
所定労働時間数が、通常の労働者の 3/4 未満であるパートタイム労働者や、
派遣先における派遣労働者は含めない。)ので、注意してください。

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光学式文字イメージ読取装置に対応した帳票

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