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参考資料 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
出典情報 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第7回 10/10)《厚生労働省》
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(2) 実施事務従事者の範囲と留意事項
(健康診断等に関する秘密の保持)
第 105 条 第 65 条の2第1項及び第 66 条第1項から第4項までの規定による健
康診断、第 66 条の8第1項、第 66 条の8の2第1項及び第 66 条の8の4第
1項の規定による面接指導、第 66 条の 10 第1項の規定による検査又は同条第
3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知
り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(法より抜粋)
(検査の実施者等)
第 52 条の 10
2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ
監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(規則より抜粋)

○ 実施事務従事者の範囲と留意事項
規則第 52 条の 10 第 2 項の規定に基づき、ストレスチェックを受ける労働者
について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、
ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
なお、事業者が、労働者の解雇、昇進又は異動の人事を担当する職員(当該労
働者の解雇、昇進又は異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者を除く。)を
ストレスチェックの実施の事務に従事させる場合には、次に掲げる事項を当該
職員に周知させなければならないものとする。
① ストレスチェックの実施事務従事者には法第 104 条の規定に基づき秘密
の保持義務が課されること。
② ストレスチェックの実施の事務は実施者の指示により行うものであり、
実施の事務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けてストレスチ
ェックの実施の事務に従事することによって知り得た労働者の秘密を漏ら
したりしてはならないこと。
③ ストレスチェックの実施の事務に従事したことによって知り得た労働者
の秘密を、自らの所属部署の業務等のうちストレスチェックの実施の事務
とは関係しない業務に利用してはならないこと。
(ストレスチェック指針より抜粋)
<解説>
○ 中小規模事業場など、産業保健スタッフの体制が十分でない事業場におい
ては、人事労務管理部門の職員がストレスチェックの実施の事務(調査票の
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